昨日の続きです。以下が田舎の空き家の相続人の状況です。
①直接血縁のない家系:17名
②父親の兄弟:3名
③父方祖父の内縁の妻の家屋、土地(農地を含む)
父方祖父の内縁の妻の遺言書があり、全資産を亡き父が相続できる状態。土地が共同持ち分になっています。共同持ち分の相続人:3名
本件のゴールですが、相続をすべてきれいにし、家屋・土地を処分することと定めました。
まず、もっとも、やっかいだと考えていたのが、①でした。
こちらは弁護士の提案で相続放棄を申請することになりました。。
家系図を調べている中で判明した話だとし申請するとのことです。
こんなことできるのかと半信半疑でしたが、結局、裁判所で受理されました。
とりあえずやってみたもの勝ちなのでしょうか、面白いものです。
次は、②の父親が遺産関連で喧嘩で疎遠となった兄弟との協議です。
こちらは交渉でなんとか決着をつけようと進めているところです。
実は父親の兄弟の一人、兄とその妻が既に亡くなっており、子供もいません。
ただ、父親の兄の妻に兄弟がいて、存命の子供がいるらしく、その場合、この子供が相続人になるそうです。
遠い血縁から急にこんな話が来て、本人もびっくりするのではないでしょうか。
相続って、こういうことがあるのですね。
③の家屋・土地の名義変更も並行して進める予定です。
②の交渉がすんなり進むといいのですが、喧嘩で疎遠になっているだけに、少し心配です。
弁護士費用もかかりますが、やはり一番かかるのは空き家の解体費用とみています。
処分の現実的な選択肢ですが、
・空き家のまま、誰か引き取り手を探す
・更地にして、誰か引き取り手を探す
・どうしてもダメなら、国庫の引き取り制度を使う(有償)
でしょうか。
アパートを建てたり、空地を活用し太陽光発電とかできないかとも考えましたが、どうなんでしょうかねえ・・・。できるだけコストを抑えてなんとか処分したいものです。
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